アイリストとして働いて技術が安定し、接客にも慣れてきたころ、毎月の締め作業をしていて、こんなふうに感じることはありませんか?
頑張って売り上げてもたくさん引かれるなら、正社員として働くより業務委託のほうが稼げるんじゃない?
アイリストとして働く人なら、一度は考えた事があるんじゃないでしょうか?
この記事では将来、妊娠 出産 育児を考えるアイリストが業務委託で働くメリット・デメリットを、業務委託として働いた経験を振り返って紹介しています。
求人情報にはあまり載っていないデメリットも知った上で、業務委託として働くことがあなたにとっていいか、判断の参考になれば嬉しいです。
アイリストの業務委託とは?
業務委託とはアイリストが個人事業主としてサロンと契約し、サロンでの業務全般(施術やカウンセリングなど)を依頼され仕事をする働き方です。
「業務委託=個人事業主」なので、自分で国民年金・国民健康保険に入り、確定申告の手続きも自分でしていくことになります。
業務委託での仕事内容はサロンにもよりますが、契約内容になければ集客のためのチラシ配りやSNSでのアプローチなどの集客業務をする必要はありません。また、業務委託の契約時にはアイリストとしての技術チェックがあります。
アイリストが業務委託で働くメリット・デメリット
【メリット1】頑張り次第で正社員やアルバイトより稼げる
業務委託のお給料は歩合制です。
お客様の施術をした分がお給料として反映されるので、自分の頑張り次第で正社員やアルバイトより稼げるチャンスがあります。業務委託はアイリストとしての実力が試される働き方です。
【メリット2】シフトが自分で決められる
業務委託として働くと、勤務する日にちや日数、時間を自分で決められます。
自分のしたいことに合わせて仕事の予定を組むことができるので、空いた時間を好きなことに使うことができます。
【メリット3】経営感覚が身につく
業務委託のお給料は歩合制なので、働いていく中で自然と「どうしたらより売上があがるか」を意識するようになります。
売上をあげるには、収入を増やすか支出を抑えるかしかありません。収入を増やすために技術や接客を磨いたり、支出を抑える工夫をしたり、どうしたらいいか日々試行錯誤していくことが大切です。
業務委託という働き方は、将来の独立を考えている方にとって、リスクを抑えて経営に必要な経験が積めるチャンスです。アイリストとしての実力を鍛えるだけでなく、個人事業主として稼ぐ力を養うことができます。
【デメリット1】福利厚生がない
業務委託という働き方に福利厚生はありません。交通費や国民健康保険、国民年金、健康診断の費用は自己負担になります。
万が一、ケガや病気などで働けなくなったらお給料はなくなります。
業務委託という働き方は、何の保証もなく働いた分だけの歩合制になるので、カラダが資本です。体調管理も自分でしっかりしていく必要があります。
【デメリット2】稼げるかはサロンの集客力による
業務委託として働くサロンは、予約がたくさんある人気サロンを選ぶことが大切です。
なぜなら集客力があるサロンで頑張れば稼げますが、集客力のないサロンだとお客様を施術する機会も少なく、うまく稼ぐことができないからです。業務委託はサロンでの業務全般をしますが、集客業務は一般的にサロンがします。
業務委託契約をするサロンのことは事前に徹底的に調べ、面接でも気になる点があればしっかり確認しましょう。
「妊娠 出産 育児」を考えるアイリストが業務委託で働くデメリット
妊娠 出産 育児で働けないときの経済的サポートが少ない
業務委託の「個人事業主」と会社員やお勤めの人では、妊娠 出産 育児中の経済的なサポートにかなり違いがあります。
業務委託という働き方をしたい人で、将来「妊娠 出産 育児」を考える人は、妊娠〜育児のお金のかかる時期に経済的なサポートがないことを念頭において、
- 妊娠するまでにしっかり稼いでお金をためておく
- 妊娠 出産 育児で働けない時期も収入が得られるようにする
といった準備が必要があります。
具体的にどんな経済的なサポートがないのか、みていきましょう。
個人事業主は妊娠して「もらえない」お金と制度がある
個人事業主に産休・育休という制度はありません。個人事業主も出産にむけて休業することはできますが、休業中の経済的サポートはありません。
「出産手当金」
「出産手当金」とは会社員やお勤めの方が産休に入ってから、会社の健康保険から受け取ることができるお金で、出産予定日の42日前から出産後56日目までの98日間分もらえます。
「産休」は産前休業(出産予定日までの6週間)と産後休業(出産翌日から8週間)のことで、労働基準法で定められています。
「育児休業給付金」
「育児休業給付金」とは会社にお勤めの方が雇用保険にはいっている場合、雇用保険から受け取ることができるお金です。子どもを出産してから育児休業をとった日数分、月給の6割程度がもらえます。
「育休」は子供が生まれた翌日から1歳になるまで(場合によっては1歳6ヶ月まで)休業できることも育児・介護休業法という法律で決められています。
ただし、育休は雇用形態(正社員・派遣・パート)に関係なく取得できますが、育休には一定の条件があります。
育児休業については
- 令和4年4月1日〜
- 令和4年10月1日〜
- 令和5年4月1日〜
の3段階に分けて施行中の制度です。詳しくは、育児・介護休業法 改正ポイントのご案内|厚生労働省 を参考にご自身で確認してみてください。
個人事業主が妊娠して「もらえるお金」
産休・育休中の「出産手当金」と「育児休業給付金」は会社員やお勤めの方のみがもらえるお金のため、個人事業主はもらえませんでしたが、国民健康保険に加入していれば、個人事業主ももらえるお金があります。
「妊婦健診費の助成」
妊娠してから出産まで、定期的に妊婦健診に通うことになります。
妊婦健診は保険対象外なので、基本的に費用は10割負担になりますが、自治体から妊婦健診費の助成が受けられます。
妊婦健診の助成用紙は役所に母子手帳をもらいに行ったときに、補助券のような形で配布されます。
「出産育児一時金」
出産でかかる費用も基本的には保険対象外で10割負担になります。
出産にかかる費用は地域や病院、部屋の種類などによって金額はさまざまです。平均的に40〜50万円はかかります。
出産育児一時金は、健康保険から赤ちゃん1人出産あたり42万円支給される制度です。
「児童手当」
児童手当は、国と自治体が子育て世帯に支給している手当てで、子どもが0歳から中学生まで支給されます。支給額は年齢によって異なり、
・0歳~3歳未満→毎月15,000円
・3歳~小学校修了まで→毎月10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生→毎月10,000円
支給されます。また支給は毎月ではなく、原則として6月、10月、2月に4ヶ月分の手当てをまとめて支給されます。
「子どもの医療費助成」
子どもが一定の年齢になるまで、医療費の一部、もしくは全額を自治体が負担してくれます。
自治体によって名称が「乳幼児医療費助成」「小児医療費助成」などさまざまです。
妊娠 出産 育児を考えたとき、業務委託という働き方(個人事業主)は毎月のお給料にあたる経済的サポートがありません。
業務委託が向いている人は?
業務委託を経験した私が思う業務委託が向いている人は、こんな人です。
- 将来独立を考えている人で、働けるうちにバリバリ働きたい人
- アイリストとしての自分の実力を試してみたい人
- 自分で目標をもってコツコツ取り組める人
- 技術も自己管理もしっかりしている育児中のアイリスト
一方で、
と思っている人は、業務委託として働くのを考えたほうがいいかもしれません。
業務委託はシフトは自由に考えられますが、実際には、ある程度の出勤日数と勤務時間サロンにいないと、お客さんの指名を多くもらうことはできません。
業務委託の求人によくある「お給料は頑張ったぶんだけ…」とか「働きたいときだけ働ける」という面だけをみていると、アイリストが妊娠 出産 育児を迎えたときに、経済的サポートがなくてツライ…といった状況になることも考えられます。
また、コロナのようなウィルスの影響で働けないときにも、業務委託という働き方は保証がないので大変です。
私も独立前に業務委託を経験できてよかったと思っています。
最後に、業務委託契約をする時の注意点をまとめました。
業務委託契約をするときに気をつける3つのこと
あなたが業務委託として、サロンからどんな業務を依頼されるのか、どんなことを期待されているのか、しっかり確認して契約書を交わしましょう。
業務委託は雇用先からの保証のない働き方です。万が一、働き始めてからトラブルがあったときに、契約書があれば自分を守るために役立ちます。
報酬の確認をしづらいと感じる方もいるかもしれませんが、しっかり報酬の確認をしましょう。
- 報酬は売上の何%か
- 指名されたときの報酬はいくらか
- 業務委託で働く人の平均的な報酬はいくらか
- お店で扱う商品が売れたときの報酬はいくらか
など契約時に確認し、契約書にも記載しておいてもらいましょう。
業務委託として働くときは、正社員など雇用形態の異なるスタッフとも協力して働きましょう。実際に働き始めると、多少は契約にない仕事をすることもあるでしょう。
サロンを利用するお客様からすれば、業務委託も正社員もお店のスタッフです。
同じサロンで働くスタッフとして、協力して気持ちよく働きましょう。
まとめ
働き方や業務内容など、曖昧なことも多い業務委託。
保証はありませんが、しっかり目標をもって取り組める人にとってはチャンスの多い働き方です。
この記事が、あなたにあった働き方をする参考になれば嬉しいです。